学会からのお知らせ
新家庭医療専門研修プログラム細則 一部改訂のお知らせ
新家庭医療専門研修プログラム細則 一部改訂のお知らせ
2020年度にスタートした新家庭医療専門医制度については、導入後4年が経過し、その間の研修状況や実績を踏まえて、さらなる改善に向けて検討を行ってきました。その結果、以下の通り細則の一部を改訂することになりましたのでお知らせします。
1)研修期間について
家庭医療専門研修の研修期間が、現行の研修Ⅰ18か月+研修Ⅱ6か月から、研修Ⅰが12か月以上、研修Ⅱが6か月以上、合計で24か月以上に改定されました。つまり、現行の研修方法に加えて、研修Ⅰ12か月+研修Ⅱ12か月という選択肢が増えることになります。
なお、これに伴い、12か月以上と定められている連続研修についても、ⅠだけではなくⅡでも認められるようになります。ただし、研修Ⅱで連続研修を行う場合は、研修の趣旨を考慮して、当該施設が研修Ⅰで定められている外来の基準も満たしていることが条件になります。
2)やむを得ない理由で指導医が不在になるとき
産休や病気などのやむを得ない理由で指導医が不在になった場合の取り扱いについて、専門医制度認定委員会の審査を経て、1年を上限として、離島・へき地の特例を準用することになりました。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.primary-care.or.jp/file/pdf_file.php?file=comparison240324
2020年度にスタートした新家庭医療専門医制度については、導入後4年が経過し、その間の研修状況や実績を踏まえて、さらなる改善に向けて検討を行ってきました。その結果、以下の通り細則の一部を改訂することになりましたのでお知らせします。
1)研修期間について
家庭医療専門研修の研修期間が、現行の研修Ⅰ18か月+研修Ⅱ6か月から、研修Ⅰが12か月以上、研修Ⅱが6か月以上、合計で24か月以上に改定されました。つまり、現行の研修方法に加えて、研修Ⅰ12か月+研修Ⅱ12か月という選択肢が増えることになります。
なお、これに伴い、12か月以上と定められている連続研修についても、ⅠだけではなくⅡでも認められるようになります。ただし、研修Ⅱで連続研修を行う場合は、研修の趣旨を考慮して、当該施設が研修Ⅰで定められている外来の基準も満たしていることが条件になります。
2)やむを得ない理由で指導医が不在になるとき
産休や病気などのやむを得ない理由で指導医が不在になった場合の取り扱いについて、専門医制度認定委員会の審査を経て、1年を上限として、離島・へき地の特例を準用することになりました。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.primary-care.or.jp/file/pdf_file.php?file=comparison240324
最終更新:2024年03月27日 16時46分